車内でスマホを固定する「スマホホルダー」を使用するドライバーが増えていますが、実は思わぬ「交通違反」となるおそれもあります。道路交通法は2019年12月に厳罰化され、運転中のスマホ操作を「ながらスマホ」として、厳しい罰則が設けられることとなりました。
スマホを手に持って通話するのはもちろん、画面をじっと見つめるだけでも「ながら運転」とみなされ、違反となります。
さらに、スマホ使用が原因で事故を起こした場合、違反点数も加算され、罰金も科され、免許停止も考えられる重大な違反となります。
そこで注目されているのがスマホホルダーです。これでスマホを手で持つ必要がなくなり、視線を大きく動かさずに済むため、ながら運転の防止に役立つとして、人気が急上昇しています。
いっぽう、合法で便利なはずのスマホホルダーですが、その「取り付け場所」によっては、交通違反となるケースがあるため、注意が必要です。
まず、フロントガラスに取り付けることは禁止です。道路運送車両法の保安基準では、ドライブレコーダーなど許可された機器以外をフロントガラスに取り付けることは禁止されています。
次に、ダッシュボードに置くのも注意が必要です。
同基準では「自動車の運転者席は、運転に必要な視野を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられないもの」としています。具体的には、 自動車の前方2mにある、高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)鏡等を用いず直接視認できること。 スマホホルダーだけでなく、ぬいぐるみや小物も同様で、視界を遮ると道路交通法違反となり、違反点数と罰金が科される場合もあります。
運転席左右のサイドガラスには基本的に、視界を妨げると可能性大となり、ステッカーやその他の取り付けは禁止です。自動車保安基準では違法改造車となり、道交法では「安全運転義務違反」とみなされるので注意が必要です。尚、エアーバックが作動した時、ホルダーも同時に飛ぶような場所は、顔や胸にダメージが大きいので絶対に禁止です。では、どこに設置するのが安全なのか合法なのか?車種により運転席の形状が違うのでご相談下さい。当社の自動車検査員が適切な場所をご提案します。
保安基準とは国土交通省令の1つであり、自動車の構造・装置が持つべき保安上、あるいは公害防止を目的とする技術上の最低限の基準を定めたもの。 正式には「道路運送車両の保安基準」と呼ぶが、単に保安基準と呼ばれることが多い。